2021年4月以降に実施した「緊急事態措置」及び「まん延防止等重点措置」による休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企業者、酒類販売業者等に対して応援金を交付します。
1 制度概要
種別 | 一般枠 | 酒類販売業者枠 |
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対象 | 中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること) | 酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること) |
要件 | 1 対象要件 (1)2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、休業要請・営業時間の短縮要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること (2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと 2 売上要件 | 1 対象要件 酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と取引があること 2 売上要件 (2)2021年5月の売上が、2019年又は2020年5月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること |
交付額 | 2019年又は2020年の同期と比較した2021年4月~6月の合計売上減少額(中小法人:上限40万円、個人事業者:上限20万円)、1回限り ※愛知県中小企業者等応援金(酒類販売業者枠)との併給調整有り | 2019年5月又は2020年5月と比較した2021年5月の売上減少額(中小法人:上限20万円、個人事業者:上限10万円) ※国の月次支援金又は愛知県中小企業者等応援金(一般枠)との併給調整有り |
2 申請受付
制度の詳細や申請受付期間・申請方法等は、決定次第、県Webページ等でお知らせします。
3 参考
【Q&A】
Q1 具体的には、どのような業種が対象か?
A1 詳細については検討中です。後日、県Webページ等でお知らせします。
Q2 県外に事務所がある法人も対象となるか?
A2 対象となりません。本店か主たる事務所の所在地が県内である必要があります。なお、個人事業主の場合は、店舗等が県内にある必要があります。
Q3 「休業又は時短した飲食店と直接・間接の取引がある」とはどのような場合か?
A3 飲食店と直接の取引をしている生産者や流通関連事業者、飲食関係の器具・備品の生産者などを想定しています。
Q4 「直接・間接の取引がある休業又は時短した飲食店」は、愛知県以外の飲食店でも問題ないか?
A4 問題ありません。2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、休業又は時短営業した飲食店であれば、愛知県以外の飲食店も対象となります。
【一般枠】のイメージ図
【酒類販売業者枠】のイメージ図
4 問合せ先
県民相談総合窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)