刈谷市では、愛知県の営業時間短縮要請に従い、営業時間の短縮又は営業の休業を実施した市内事業者の事業継続を支えるため、愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)(以下、「県協力金」)の交付決定を受けた市内の事業者に対して協力金を交付します。

※刈谷市独自の協力金は、令和2年12月18日から令和3年1月11日までの25日間のみです。1月12日以降の市協力金はございません。

対象事業者

協力金の交付の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する方を予定しております。
(1)県協力金の交付決定(入金)を受けていること。
(2)市内に本店登記を有する法人又は令和2年1月1日時点及び協力金の交付の申請をした日時点において市内に住所を有する個人であること。
(3)現に市内で店舗を経営しており(新型コロナウイルス感染症の影響により事業を休業している場合を含む。)、かつ、今後も市内で店舗を経営する意思があること。
※店舗が市内に所在していない(市外のみの)場合、協力金は対象外です。
(4)市税を滞納していないこと。

協力金交付対象施設(店舗)

市内に所在する県協力金の交付を受けた施設(店舗)

協力金額

協力金の額は、店舗ごとの営業時間短縮要請に応じた日数を合算した日数に4,000円を乗じて得た額とする。
協力金申請額の算出方法
店舗の営業時間短縮要請に応じた日数の合計×4,000円

申請に必要な書類

(1)刈谷市感染防止対策協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)
※下記よりダウンロードできます。
(2)愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)の際に提出した交付申請書兼請求書(「様式第1-2号」及び「様式第1-2号 別紙」)の写し。
(3)愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)の交付申請の際に添付した店舗の営業活動を行っていることが分かる書類の写し。
【法人の場合】 直近の「法人税の確定申告書(申告書別表一)」の写し。
【個人の場合】 直近の「所得税の確定申告書B(第一表)」の写し。
(4)愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)の交付申請の際に添付した店舗の営業時間短縮(休業を含む)の状況が分かる書類の写し。
(5)愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)の入金額が分かる書類。
※愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)の入金額が分かる通帳ページのコピー。
※愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)の 申請額と交付額が異なる場合は、その理由が分かる書類が必要です。
(6)法人の場合は登記事項証明書。個人の場合は住民票の写し。
※申請書を提出する日前3月以内に発行されたものに限ります。
※住民票の写しは、申請者の個人のもので、続柄・本籍、マイナンバーを省略したもの。
※令和2年1月2日から交付の申請の日の前日までの間に市内に住所を有していない期間がある場合は、住民票の写し及び住民票の除票の写し。
(7)振込口座が分かる書類
(8)市税の完納を証する納税証明書(=完納証明書)
※税務署の発行する「納税証明書」や「市民税等の納付済みの領収書」ではありません。

申請書送付先

〒448-8501(住所記載不要) 刈谷市役所商工業振興課 商業振興係 宛て

申請期限(延長になりました)

令和3年5月31日(月曜)→令和3年7月31日(土曜)到着分までになりました。
※消印が7月31日ではございませんので、ご注意ください。

申請に関する注意事項

(1)本協力金の申請には、愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)の申請関係書類の写し及び交付金額が分かる書類が必要となりますのでご留意ください。
※愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)の申請の際に愛知県へ提出した書類の控えは、交付決定されたときから5年間保存することとなっております。
(2)申請書の提出は「郵送」にて行っていただきますようお願いいたします。持参での受付は行っておりません。
(3)申請受付は令和3年7月31日まで行いますが、お早めに申請をお願いいたします。
(4)協力金の交付は、同一の交付対象者につき1回です(追加の申請はできません)。2店舗以上ある場合、全ての施設について記載をしてください。

申請様式等のダウンロード

お問合せ先

刈谷市役所 商工業振興課

TEL:0566ー62-1016