<新プレミアム共済制度ご加入者の皆様へ>
新プレミアム共済制度における新型コロナウイルス感染症への 入院見舞金給付対象の見直しについて
新型コロナウイルス感染症に、罹患された方々に、心からお見舞い申しあげますとともに、一日も早いご回復をお祈り申しあげます。
政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律で重症化リスクの高い方に限定する方針が公表されたことを受け、当所「新プレミアム共済」におきましても、新型コロナウイルス感染症における宿泊・自宅療養による入院(いわゆる「みなし入院」)について入院見舞金の支払い対象を、2022年9月26日(月)以降以下の通り変更いたしますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
<入院見舞金の支払対象の変更について>
政府の方針変更に伴い、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い方々(※)を除き、刈谷商工会議所「新プレミアム共済」の入院見舞金の支払対象外とさせていただきます。
※ 重症化リスクが高い方々
65歳以上の方/入院を要する方/重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方/妊婦の方
なお、2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、重症化リスクの高い方に限らず、これまで通りの対応を継続いたします。
<今般の見直しの背景等>
これまで当社では、入院が必要であるものの医療機関の受け入れ態勢等の観点から、以下の対応と場所を満たした入院と同等の状態を満たされている場合において、「みなし入院」として入院給付金をお支払いさせていただいておりました。
対応:
医師による確定診断や感染法上の届出、健康状態の報告・外出制限など感染症のまん延防止のために必要な事項を守ることが求められることから、実態として医師の管理下にあると考えられる。
場所:
病院の病床のひっ迫等の事情により入院できない状況が発生した結果、宿泊・自宅療養を行っている。
2022年9月26日以降、重症化リスクが高い方々以外は感染症法上の届出対象ではなくなり、健康観察も行われなくなるため、入院が必要な状態とはいえず、また常に医師の管理下にあるともいえないことから、弊社の定める約款上の入院の定義とは合致しなくなるものです。