刈谷商工会議所について

刈谷商工会議所は、故石田退三氏を初代会頭として昭和27年4月に設立され、石田退三氏の遺した遺訓「自分の城は自分で守れ」を噛みしめながら、その存在を確固たるものにするべく、毎年度重点項目を定め約2,200社の会員に支えられ地域経済社会の振興のために事業の展開を図っています。

左の商工会議所マークは
CHANBER OF COMMERCE&INDUSTRY
の3つの頭文字を組み合わせて創られた。
●CHANBER・・・・・・会議所
●COMMERCE・・・・・商 業
●INDUSTRY・・・・・工 業

意味はJAPANの頭文字Jも含ませ、なお、おおとりが翼を宙天の雲のごとく拡げて9万里の上空を飛ぶ様子も表現している。
すなわち日本の商工会議所が世界に飛躍していることを示し、全国各地の商工会議所はこのマークで統一されている。

入会資格と会費

【入会資格】

刈谷市内で営業されている商工業者の方は、法人・個人、本店・支店・工場に関わらずご入会いただけます。

また、同業団体、医療法人、学校法人、宗教法人、税理士法人などの団体・法人や医師、歯科医師、税理士、弁護士など、自己の名をもって事業活動を行う個人の方もご入会いただけます。

なお、刈谷市内で営業されていない商工業者の方等も「特別会員」としてご加入いただけます。

【会  費】

個人の方は・・・年額  9,000円以上

法人の方は・・・年額 15,000円以上

※ 特定商工業者《資本金300万円以上の法人、または従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人もしくは個人の方》は、刈谷商工会議所会費とは別に負担金(2,000円)のご納入をお願いしております
※ 会費・負担金は、全額損金(租税公課)に算入できます。

※WEB入会は4月1日開始の見込です。

よくあるご質問にお答えいたします!

■ 入会に関して

刈谷市外からでも入会できますか?

刈谷市外で営業されている方は、特別会員としてご入会いただけます。

支店や営業所でも入会することはできますか?

ご入会いただけます。

入会するメリットは何ですか?

経営に関する各種相談や、セミナー受講、会員同士の交流会、福利厚生制度等のメリットがあります。

サービスの利用に関して

会員になると定期的な会合に参加しなくてはなりませんか?

出席が義務となる会合やイベントはありません。会報やSNSを通じてセミナー、講習会等を随時ご案内させていただきます。ご自身の都合に合わせてぜひご活用ください。

会員の継続には毎年更新が必要ですか?

お申し出がない限り自動的に継続されます。特別な手続きは必要ありません。

年会費に関して

会費はどうやって支払うのですか?

お支払いは、「口座振替」「納付書による振込」「窓口納入」をお選びいただけます。
簡単・便利で振込手数料のかからない口座振替でのご納入をおすすめしております。

年会費は経費に算入できますか?

全額損金または、必要経費として算入できます。

年会費は毎年いつ頃請求されますか?

年会費は毎年4月と10月に半期ずつご請求させていただきます。
口座振替の申請をいただきますと、指定口座より自動引き落としさせていただきます。

退会に関して

Q 年度途中で退会することは可能ですか?

可能です。ただし会費の返納はできません。
※未納会費がある場合はお支払いが必要です。

退会手続きはどのようにすればよいですか?

事務局へお申し出ください。詳しい手続きをご案内いたします。
年度途中の退会であっても会費は返納できません。また、退会により会員資格がなくなると継続利用できないサービスがございますので、ご注意ください。

「特定商工業者」について

「特定商工業者」とは何ですか?

毎年4月1日現在において、刈谷地区に本・支店、営業所、工場を設けてから6ヶ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
①資本金(払込出資総額)が300万円以上の法人
②営業所・工場等の従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の事業所
商工会議所はその名称・所在地・事業内容等を「商工業者法定台帳」に登録するよう定められています。

「特定商工業者負担金」とは何ですか?

「商工業者法定台帳」を作成・管理及び運用の経費に充てるため、特定商工業者に該当する事業所の皆様には負担金(年額2,000円)の納入をお願いしております。

「特定商工業者」と「会員」は違うのですか?

「特定商工業者」は会員・非会員に関わらず商工会議所法で定められた、一定の規模以上の事業所のことを指します。特定商工業者の方が、当所の会員サービスをご利用になるためには、別途、入会のお手続きが必要になります。