商工会議所の指導を受けている商工業者(小規模事業者)が経営改善に必要な資金を無担保・無保証でご利用いただける商工会議所独自の融資制度です。
マル経融資制度の条件
融資限度額
2,000万円
返済期間
運転 7 年以内(据置期間1年以内) 設備 10 年以内(据置期間2年以内)
融資金利
↑日本政策金融公庫ホームページ 国民生活事業 金利情報に繋がります。(マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、生活衛生改善貸付を利用される方をご確認ください。)
【賃上げ貸付利率特例制度】
①雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある事業者
②最近の決算期において既に増加している事業者
融資資格
①常時使用する従業員が 20 名以下。(商業・サービス業は5名以下)
②刈谷市内で1年以上、同一事業を行っていること。
③当所の経営指導を原則6ヶ月以上受けていること。
④所得税、県市民税その他の税の滞納がないこと。
⑤日本政策金融公庫の融資対象であること。
⑥当所の推薦が必要です。
保証人・担保
不要
新型コロナウイルス対策マル経融資制度の条件
取扱期間が令和6年12月末まで延長されました。
融資限度額
1,000万円(マル経融資と別枠)
返済期間
運転資金 20年以内(据置期間5年以内) ※設備資金はなし
融資金利
一般マル経と同じ
融資資格
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに該当する方
1. 最近1カ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前6年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方
2. 債務負担が重くなっている方(※一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細はお問い合わせください。)
保証人・担保
不要