商工会議所の指導を受けている商工業者(小規模事業者)が経営改善に必要な資金を無担保・無保証でご利用いただける商工会議所独自の融資制度です。

マル経融資制度の条件

融資限度額

2,000万円

返済期間

運転 7 年以内(据置期間1年以内) 設備 10 年以内(据置期間2年以内)

融資金利

最新の融資金利 

↑日本政策金融公庫ホームページ 国民生活事業 金利情報に繋がります。(マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、生活衛生改善貸付を利用される方をご確認ください。)

【賃上げ貸付利率特例制度】
①雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある事業者
②最近の決算期において既に増加している事業者

融資資格

①常時使用する従業員が 20 名以下。(商業・サービス業は5名以下)
②刈谷市内で1年以上、同一事業を行っていること。
③当所の経営指導を原則6ヶ月以上受けていること。
④所得税、県市民税その他の税の滞納がないこと。
⑤日本政策金融公庫の融資対象であること。
⑥当所の推薦が必要です。

保証人・担保      

不要

新型コロナウイルス対策マル経融資制度の条件

取扱期間が令和6年12月末まで延長されました。

融資限度額

1,000万円(マル経融資と別枠)

返済期間

運転資金 20年以内(据置期間5年以内) ※設備資金はなし

融資金利

一般マル経と同じ

融資資格

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに該当する方

1. 最近1カ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1カ月を含みます。)の平均売上高が前6年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方

2. 債務負担が重くなっている方(※一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細はお問い合わせください。)

保証人・担保

不要