商工会議所の指導を受けている商工業者(小規模事業者)が経営改善に必要な資金を無担保・無保証でご利用いただける商工会議所独自の融資制度です。
マル経融資制度の条件
融資限度額
2,000万円
返済期間
運転 10年以内(据置期間2年以内) 設備 10 年以内(据置期間2年以内)
融資金利
↑日本政策金融公庫ホームページ 国民生活事業 金利情報に繋がります。(マル経融資(小規模事業者経営改善資金)、生活衛生改善貸付を利用される方をご確認ください。)
【賃上げ貸付利率特例制度】
①雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある事業者
②最近の決算期において既に増加している事業者
融資資格
①常時使用する従業員が 20 名以下。(商業・サービス業は5名以下)
②刈谷市内で1年以上、同一事業を行っていること。
③当所の経営指導を原則6ヶ月以上受けていること。
④所得税、県市民税その他の税の滞納がないこと。
⑤日本政策金融公庫の融資対象であること。
⑥当所の推薦が必要です。
保証人・担保
不要
詳細チラシ(制度案内・相談申込書)
問合せ先
刈谷商工会議所 中小企業相談所 TEL 0566‐21‐0370