▼1.経営革新計画とは
経営革新計画とは、中小企業の皆さまの以下のような「思い」を達成するための「武器」となる計画(ビジネスプラン)のことです。
|
また、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画書を作成することで、従業員との間の経営理念の共有化や経営目標が明確になるほか、愛知県の承認を受けると「保証・融資の優遇措置」や「設備投資減税」等の支援措置も用意されています。
中小企業等経営強化法は、その第2条において、以下のように法律の目的を定めています。
|
中小企業等経営強化法に基づく経営革新とは、事業者が「新事業活動」を行うことにより、その経営の「相当程度の向上」を図ることです。
【「新事業活動」とは、以下の4つの「新たな取り組み」をいいます。】
|
※個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認の対象となります。
ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。
次の2つの指標が、3年~5年で、相当程度向上することをいいます。
|
※各種指標の算出式
「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費
「一人当たりの付加価値額」=付加価値額÷従業員数
「経常利益」=営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費等)
「営業利益」=売上総利益(売上高-売上原価)-販売費及び一般管理費
▼2.経営革新計画の承認手続き(流れ図)
支援を受ける前提として、中小企業者においては、経営革新計画を策定し、愛知県の承認を受ける必要があります。経営革新計画の承認を受けるためには、以下のような手続きが必要です。
1.県への 問合せ |
・対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続、申請窓口、支援措置の内容等、ご相談下さい。
2.必要書類の 作成、準備 |
・経営革新計画承認申請書(県に用意してあります。)
・申請書への記載(経営革新計画を策定の上、申請様式に従って記入して下さい。)
・申請書作成については、刈谷商工会議所(経営革新等認定支援機関)でもアドバイスを行っています。
3.県への 申請書の提出 |
・申請書提出先は、申請者の形態等によって決定されます。
・中小企業等経営強化法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合には、計画申請と並行して、当該関係機関と密接な連絡をとることが適当です。
4.知事の 承認 |
・その後、支援機関等による審査を経た上で、助成措置等が決定されます。
・計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われます。
▼3.フォローアップ調査について
中小企業等経営強化法においては、計画が承認された後、承認した県は、承認された計画に対して進捗状況に関する調査を行うこととしております。なお、本調査は、県が支援策を検討する上で、重要な参考となります。
▼4.中小企業等経営強化法に基づく支援施策の概要
申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援措置が利用できます。
なお、詳しくは、県の担当部局にご相談下さい。
|
※なお、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等における審査が必要となります。
申請者は、計画の申請と同時に希望する支援機関において事前に相談を行ってください。
▼5.刈谷市独自の支援施策の活用
小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所における設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。
※刈谷市内の事業活動を行う小規模企業者のうち、経営革新の承認企業については、補助対象経費の補助率の優遇を受けらけます。(詳しくは上記リンク先)
▼6.愛知県の経営革新計画の承認状況について
詳しくはこちら (外部リンク先ページ下部 承認企業一覧を参照)
【分かりやすい 経営革新ガイドブック】
(経営革新計画策定に関するご相談は) ・刈谷商工会議所 中小企業相談所 |